<記事の情報は、2022年5月1日時点のものです>
実家の建て替えや2世帯住宅を建てるために、親と一緒に住宅ローンを組む人もいます。
実家を建て替えると、高断熱住宅で快適な暮らしができたり、バリアフリーな住宅にグレードアップすることができます。
親の将来の事も考えて、住みやすい家にしてあげたいと考える方もいるのではないでしょうか。
また、二世帯住宅を建てると子ども世帯は家事の負担が軽減したり、親にとっては可愛い孫に毎日会えたりと、お互いに生活の質が上がることも多いです。
しかし、もちろんデメリットもあります。
デメリットや住宅ローンの種類について知識がないと、住宅ローンを組んでから後悔するなんてこともあるのです。
今回は親と一緒に住宅ローンを組む4つの方法と、おすすめのタイプや注意点を詳しく解説します。
親と一緒に住宅ローンを組んでもいいかなと感じている方はぜひ目を通してください。
また、解説に入る前にこれからマイホームを計画しているあなたに向けて、家づくりを失敗させないための1番重要なことを伝えさせて下さい。
それは、マイホーム建設予定の地域に対応している住宅メーカーからカタログを取り寄せてしまうこと。
これ、多くの人がよく考えずに済ませがちですが、実は土地探しや資金計画よりも優先度の高いプロセスなのです。
家を建てようとする人がよくやってしまう大きな失敗が、情報集めよりも先にモデルハウスや住宅展示場に足を運んでしまうこと。
「とりあえず行ってみよう!」と気軽に参加した住宅展示場で、自分の理想に近い(と思い込んでいる)家を見つけ、そのまま営業マンの勢いに流されて契約まで進んでしまう人がかなり多いのです。はっきり言って、こうなってしまうと高確率で理想の家は建てられません。
もっと安くてもっと条件にあった住宅メーカーがあったかもしれないのに、モデルハウスを見ただけで気持ちが高まり契約すると、場合によっては何千万円という大きな損をしてしまうことになるのです。
マイホームは人生の中でもっとも高い買い物であり、一生の付き合いになるわけですから、軽い気持ちで住宅メーカーを決めるのは絶対にやめましょう。
とはいえ、自力で0から住宅メーカーの情報や資料を集めるのは面倒ですし、そもそもどうやって情報収集すればいいのか分からない人も多いはず。
そこでおすすめしたいのが、東証一部上場企業のLIFULLが運営している「LIFULL HOME'S」のカタログ(資料)一括請求サービスです。
LIFULL HOME'Sカタログ一括請求サービスのすごいところは、家を建てる予定のエリアや希望の条件を入力するだけで、簡単に条件にあったハウスメーカーや工務店がピックアップされ、まとめて資料請求ができるところ。
何社から資料を取り寄せても無料ですし、少しでも気になった住宅メーカーからすべて資料を取り寄せておくことで、住宅メーカーごとの違いや特徴が次第に分かってきますよ。
また、より多くの住宅メーカーカタログが欲しいというあなたには、同じく東証一部上場企業のリクルートが運営している「SUUMO」の一括資料請求サービスもおすすめです!
正直、LIFULL HOME'SとSUUMOで資料請求をすればハズレないでしょう。最初は検討もしていなかったハウスメーカーや工務店の中から、予算や理想にぴったりの会社が見つかったということも意外と多いですよ。
マイホームは一生に一度の大きな買い物。大きな損をしないよう、面倒くさがらずに必ずHOME`SとSUUMOのカタログ請求をしてくださいね!
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sで資料をまとめて取り寄せる⇒
【あわせて利用をおすすめ】SUUMOで資料をまとめて取り寄せる⇒
それではここから、詳しく解説をしていきます。
【本記事の監修者】 宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー 大学卒業後、東証一部上場大手保険代理店へ入社。その後、大手不動産ポータルサイト運営会社へ転職。ITベンチャー企業での経験を経て株式会社Azwayを創業。 「住まい」と「ライフスタイル」に特化したWEBサービスを手掛けている。
もくじ
親と一緒に住宅ローンを組むのはどんな時?
親と一緒に住宅ローンを組むので多いケースは、次の2つのような場合です。
- 実家が古いので建て替えをする
- 2世帯住宅を建てて親と同居する
それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
1.実家が古いので建て替えをする
自分が結婚をしていなくても20歳を超えていれば住宅ローンを借入することができる金融機関がほとんどです。
実家を建て替えるときに、親の年齢だけではローンの完済が難しそうであれば子どもと一緒にローンを組むという選択肢が出てきます。
2.二世帯住宅を建てて親と同居する
結婚して二世帯住宅を建てる場合、奥様が専業主婦だと夫婦2人で住宅ローンを組むことはできません。
そこで、収入のある親と住宅ローンを組むという家族も多いのです。
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sで資料をまとめて取り寄せる⇒
【あわせて利用をおすすめ】SUUMOで資料をまとめて取り寄せる⇒
親と一緒に住宅ローンを組む4つの方法とメリット・デメリット
親と一緒に住宅ローンを組む方法は全部で4つです。
- 親子リレーローン
- ペアローン
- 連帯保証型
- 連帯債務型
どれも収入を合算して組むことができる方法ですが、特徴が異なります。
それぞれの特徴をお伝えするので、自分に向いている方法で検討してください。
各方法のメリット・デメリットもあわせて紹介していきます。
①親子リレーローンの住宅ローンを組む
親と一緒に住宅ローンを組む1番代表的な方法が親子リレーローンです。
親子リレーローンは、名前の通り親子でしか組むことが出来ない住宅ローンです。
夫婦2人では組むことができません。
親子リレーローンとは、返済当初は親がローンを返済していき、後に子にローンを引き継いで返済していく方法です。
親子リレーローンを組む条件
親子リレーローンを組む時の条件は金融機関によっても異なりますが、主なものは以下のポイントになります。
- 同居中、または将来同居を予定している
- 子の年齢が借入時に満20歳以上、借入期間満了時に80歳未満
- 親子ともに安定した収入がある
- 親からのローンを引き継ぐ子供は1人のみ
- 団信への加入
フラット35では、親の年齢が70歳以上であっても他の条件を満たしていれば加入できます。
また団信は、親か子のどちらかの加入を原則としていて、多くの金融機関では子の加入を要件としているケースが多いようです。
親子リレーローンの住宅ローンを組むメリット
親子リレーローンのメリットは2点です。
- 借入額を増やすことができる
親と子の収入を合わせて審査するので、借入金額を増やすことができます。
子どもだけでは建築希望額まで借入ができなかったとしても、親の収入を足すことで希望額に達することができるかもしれません。
1人で住宅ローンを組む場合は予算を下げなければいけないケースでも、親子で組むことで理想通りの建物を建築することができます。
- ローンを借り入れる年齢を遅らせることができる
子と一緒に住宅ローンを組むことで、返済期間を延ばすことができます。
フラット35の条件では、借入時の年齢が満70歳未満、完済時の年齢が80歳と定められています。
しかし、親子リレーローンであれば親は満70歳以上でもローンを組むことが可能です。
また、親子リレーローンは子の年齢をベースとして考えますので、親だけでは組めないような長い年数を組むことができます。
借入時の年齢について、2つの例を考えてみましょう。
【例1】満72歳の親がローンを組みたい場合(子の年齢は35歳)
・親1人で組む場合
満70歳を超えていますので、住宅ローンを組むことはできません。
・親子で組む場合
息子が35歳なので、最長の35年で借入可能です。
親は80歳になるまでの8年間を支払い、子は残りの27年間を支払う契約で借入をします。
【例2】満65歳の親がローンを組みたい場合(子の年齢は35歳)
・親1人で組む場合
完済時年齢が80歳までなので、満65歳だと15年しかローンを組むことができません。
・親子で組む場合
子が35歳なので、最長の35年ローンを組むことができます。
親1人で組む場合よりも、借入期間を20年も延ばすことができます。
返済期間が長いと月々の負担が軽くなり、借入可能額も上げることができます。
年齢の問題で実家の建て替えを諦めていた場合でも、子と住宅ローンを組めば建て替えが可能です。
親子リレーローンの住宅ローンを組むデメリット
では反対に、親子リレーローンの住宅ローンを組む場合のデメリットは何でしょうか?
・子しか団体信用生命保険に加入できない場合が多い
一般の金融機関で親子リレーローンを組もうとすると、団体信用生命保険に加入できるのは子だけのケースがほとんどです。
子しか加入ができないと、親が死亡したときに残債が全て残ってしまいます。
一般的に考えると親が先に死亡する確率の方が高いので、将来子が1人で返済しなければならないことが想像できます。
フラット35であれば、住宅ローン借入時に親が団体信用生命保険に加入することが可能です。
親の返済期間中に親が死亡すれば住宅ローンの残債がなくなります。
また、親の返済期間終了後は子が団体信用生命保険に加入可能です。
親子リレーローンがおすすめな親子のタイプ
親子リレーローンがおすすめなのは、次のような親子です。
・親が70歳以上の親子
親の年齢が70歳を超えていても親子で住宅ローンを組むことができる唯一の方法が、親子リレーローンです。
後に紹介する3つの方法では、一緒に借り入れをして借入額を増やすことはできても、返済開始年齢が70歳を超えていては借入することはできません。
しかし、親子リレーローンでは70歳を超えていてもフラット35を利用すれば住宅ローンを組むことが可能です。
また親子リレーローンであれば子の年齢で借入年数を判断しますので、親が70歳を超えていても35年間の住宅ローンを組むことが可能なのです。
・フラット35で借入をしたい人
親子リレーローンを組む場合、フラット35の商品を選ぶことをおすすめします。
なぜなら借り入れ当初は親が団体信用生命保険に加入できるからです。
銀行などの金融機関の場合、団体信用生命保険に加入できるのは子だけの場合が多いです。
また、親も団体信用生命保険に加入できたとしても、子も一緒に加入することが条件とされてしまいます。
すると、親が亡くなっても子の分の住宅ローンは残るので、半分以上残債が残るケースがほとんどです。
フラット35で借入をしたいと考えている方に、親子リレーローンをおすすめします。
②ペアローンの住宅ローンを組む
2つ目の方法はペアローンです。
ペアローンとは、親と子で別々に2本の住宅ローンを組む住宅ローンの方法です。
親子リレーローンとペアローンは、子のローン開始のタイミングに大きな違いがあります。
親子リレーローンの場合は先に親が返済を始め、親の期間が終了したら子に返済を引き継ぐという方法でした。
しかし、ペアローンでは親と子が別々のローンを同時に返済スタートします。
そして、それぞれの期間内に自分の借入額分を支払うという返済方法です。
2本のローンを組むので、親と子のどちらもしっかりとした収入を得ている必要があります。
子がアルバイトの場合などはペアローンの借り方では融資を受けることができません。
ペアローンの住宅ローンを組むメリット
ペアローンで住宅ローンを組むときの主なメリットは以下の2点です。
- 借入額を増やせる
親子2人でペアローンを組むと、親子リレーローンと同じく2人分の収入を合算して審査を受けることができます。
ペアローンは2人ともしっかりとした収入を得ていないと組めない方法なので、2人の収入を合わせると借入額は大幅にアップします。
- 2人とも団体信用生命保険に加入できる
ペアローンの場合、親と子どちらも団体信用生命保険に加入することが必須条件です。
親子リレーローンの場合は、子しか団体信用生命保険に加入できないケースが多いと説明しましたが、ペアローンでは必ず2人とも加入する必要があります。
1人1本のローンを組んでいるので、万が一のことがあっても自分のローン分だけは保険で賄うことが可能です。
ペアローンの住宅ローンを組むデメリット
ペアローンで住宅ローンを組む場合のデメリットも2点あります。
- 親が高齢だと借入ができない
親の年齢によってはペアローンで借入できない場合があります。
フラット35でペアローンを借入する場合のルールは、借入時年齢が70歳まで完済時年齢が80歳までという一般的な住宅ローンのルールです。
70歳を超えている親の場合は一切ローンを組むことができません。
収入がしっかりあっても70歳という年齢の壁を超えると、親は子の住宅ローンに力を貸すことができなくなってしまいます。
- 手数料が2倍になる
ペアローンの場合、2本のローンを組むので銀行の事務手数料が2倍になります。
事務手数料は数万円~十数万円です。
数万円があれば、建物の様々な設備をグレードアップすることができてしまいます。
手数料はなるべくであれば支払いたくない無駄な費用です。
ペアローンで必ず組まなければならない理由がなければ、別の組み方の方が得をするでしょう。
ペアローンがおすすめな親子のタイプ
ペアローンがおすすめなのは、次のような親子のタイプです。
- 2人とも安定した収入がある
ペアローンは親と子どちらも1人ずつローンを組む必要があります。
2人とも安定している収入があると、お互いに返済を滞りなく行うことができ、相手に迷惑をかけることがありません。
- 親の方が収入が高い
さらに、親の方が収入が高い場合にペアローンはおすすめです。
親は返済年数が短くなる場合が多いので、子と同じ金額を借入すると月々の支払いが多くなってしまいます。
すると、返済負担率があがり、子と同じ金額を借入できないケースも多いです。
しかし、収入が多ければ返済能力も高いので、子と同じ金額を借りても問題なく返済していくことができます。
③連帯保証の住宅ローンを組む
連帯保証とは、親と子が主債務者か連帯保証人のどちらかになって返済していくケースです。
債務者は1人のため、ローンは1人で組みます。
連帯保証人は、主債務者の返済が滞ったときに返済する義務を負いますが、問題なく返済していれば支払いをする必要がありません。
連帯保証を選ぶほとんどの方の目的は、収入合算です。
自分だけでは借入金額が足りないときに、親の年収を合算することで借入金額を増やすことができます。
連帯保証の住宅ローンを組むメリット
連帯保証を組むメリットは以下の2点です。
- 親が債務者にならずに収入合算できる
連帯保証の場合、親が債務者になる必要がありません。
親と一緒に住宅ローンを組む方法で、親が債務者にならなくていいのは連帯保証のときだけです。
債務者にならなければ、親に80歳近くまで返済の負担を負わせなくてすみます。
- 親が持分を持たなくていい
子が主債務者で親が連帯保証人になる場合、親は建物の持分を持つ必要がありません。
親が持分を持っている場合、相続などでトラブルの元になるケースもあります。
連帯保証の場合は子が100%持分を持つことになりますので、相続時もトラブルなくマイホームに住み続けることが可能です。
連帯保証の住宅ローンを組むデメリット
連帯保証を組むデメリットは以下の2点です。
- 住宅ローン控除や住まい給付金が1人しか受けられない
連帯保証の場合、住宅ローン控除や住まい給付金は債務者になった親か子のどちらか1人しか受けることができません。
借入する人や借入額によっては、親子2人で受けた方が得になる場合も多いです。
- 連帯保証人に万が一のことがあっても保証がない
連帯保証は主債務者しか団体信用生命保険に加入できませんので、連帯保証人に万が一のことがあっても住宅ローンへの影響は何もありません。
例えば、2世帯住宅に親子で住んでいて子が住宅ローンを支払い、親が生活費を負担していたとします。
子が主債務者で、親が連帯保証人です。
そこで、親が亡くなってしまった場合を考えます。
住宅ローンの返済額には何も変化がありませんが、親が負担していた分の生活費まで子が負担しなくてはなりません。
結果、生活が苦しくなり返済が滞る可能性も考えられるのです。
連帯保証の住宅ローンがおすすめな親子のタイプ
連帯保証を組むべき親子のタイプをお伝えします。
- 子(親)メインで家づくりをしようと考えている
親か子のどちらか1人でローンを組みたい、でも借入額が少し足りないと考えている方におすすめな組み方です。
主債務者は1人ですが、もう1人の年収を合算することができるので希望額まで借り入れできる可能性が高いです。
1人でローンを組みたいが、建築費をもう少し増やしたい方は連帯保証を検討しましょう。
- 子(親)だけでも十分な収入がある
連帯保証を組む場合、主債務者の財力がとても重要となります。
デメリットでもお伝えした通り、連帯保証人に万が一のことがあっても住宅ローンの残債は何も変わりません。
連帯保証人との収入合算で借入額を増やせたとしても、何の考えもなしに上限まで借り入れることはおすすめできません。
連帯保証人が亡くなっても、生活していけるかどうかを考えて借入額を確定していきましょう。
④連帯債務の住宅ローンを組む
4つ目の方法が連帯債務で住宅ローンを組む方法です。
連帯債務は、親子2人が主債務者と連帯債務者のどちらかになって返済をしていく方法です。
それぞれが債務者のため、ペアローンと非常に似ていますが、大きな違いが2つあります。
1つ目は、連帯債務は1本の住宅ローンを2人で組むのに対して、ペアローンは2本の住宅ローンを1人1本ずつ組む点です。
2つ目は、連帯債務は基本的に主債務者しか団体信用生命保険に加入できない点です。
中には2人で団体信用生命保険に加入できる金融機関もありますが、金利が少し上がってしまうなどの欠点があります。
連帯債務のメリット
連帯債務で住宅ローンを組む際のメリットはなんでしょうか?
- 手数料が1本分しかかからない
連帯債務は1本の住宅ローンを2人で組むので、手数料が1本分しかかかりません。
ペアローンに比べて住宅ローンの諸費用が抑えられる分、建物費用や他の所にお金をかけることができます。
- 住宅ローン控除、住まい給付金が2人で受けられる
連帯債務も、親子リレーローンやペアローンと同じように、親子2人で住宅ローン控除や住まい給付金を受けることができます。
連帯債務のデメリット
連帯債務で住宅ローンを組む際のデメリットです。
- 連帯債務者に万が一のことがあった時のリスクが大きい
連帯債務の場合、通常は主債務者が団体信用生命保険に加入します。
しかし、連帯保証人のときとは違い、連帯債務者は住宅ローンを返済するという責任があります。
連帯債務者が亡くなった場合、主債務者は連帯債務者の分まで返済責任を負わなければなりません。
金融機関によっては親子2人で団体信用生命保険に加入することもできますが、金利が上乗せされる場合がほとんどのため、多額な出費につながります。
連帯債務を選択するときは、親子2人で団体信用生命保険に加入するか、連帯債務者の生命保険を手厚くするかをしっかり考えることが必要です。
- 取り扱っている金融機関が少ない
連帯債務型の住宅ローンは扱っている金融機関が少ないというデメリットがあります。
フラット35では連帯債務型の住宅ローンを扱っていますが、都市銀行やネット銀行では連帯債務型の住宅ローンの取り扱いをしてないケースも多いです。
親子で連帯債務型の住宅ローンを組もうと考えた場合は、希望する金融機関に連帯債務型の住宅ローンがあるか事前にしっかり調べておきましょう。
連帯債務の住宅ローンがおすすめな親子のタイプ
連帯債務に住宅ローンがおすすめな親子のタイプをお伝えします。
- 連帯債務者にもしっかりした返済能力がある
連帯債務者もしっかりとした収入を得ている親子に、連帯債務をおすすめします。
連帯債務者が不安定な収入の場合、多額の返済の主債務者が負担しなければなりません。
ローンが1本とは言っても、連帯債務者もローンの責任を負っています。
1人1人が支払うことができる金額を考えて借り入れをし、計画的に返済しましょう。
- できるだけ得をして住宅ローンを借入したい
連帯債務は、手数料は1本だが住宅ローン控除や住まい給付金は受けられるというお得な組み方です。
親子リレーローンとは同じメリットですが、ペアローンや連帯保証よりは優れています。
親子で組む場合の住宅ローン控除&団信加入
ここまで説明してきた4つそれぞれの住宅ローンの組み方別に、住宅ローン控除と団体生命保険への加入可否をまとめました。
住宅ローン控除 | 団信への加入 | |
親子リレーローン | 2人とも受けられる | 子のみ加入できるケースが多い |
ペアローン | 2人とも受けられる | 2人とも加入 |
連帯保証型 | 債務者のみ受けられる | 債務者のみ加入 |
連帯債務型 | 2人とも受けられる | 主債務者のみ加入のケースが多い |
金融機関によって扱っている住宅ローンにもばらつきがありますので、よく確認してみましょう。
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sで資料をまとめて取り寄せる⇒
【あわせて利用をおすすめ】SUUMOで資料をまとめて取り寄せる⇒
親と一緒に住宅ローンを組むメリット・デメリット
では、そもそも親と一緒に住宅ローンを組むとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
親子での住宅ローンを検討する場合は、必ず理解しておきたいポイントです。
親と一緒に住宅ローンを組むメリット2つ
親と一緒に住宅ローンを組むメリットは、借入額を増やせることと、親だけでは組めない住宅ローンも組むことができるという点です。
1.借入額を増やすことができる
親子2人で住宅ローンを組むと、借入額を増やすことができます。
親子ではなく夫婦2人で組んだときも同じです。
金融機関は収入によって借入額を審査しているので、2人分の収入を足すことができれば借入可能額も上がります。
1人で住宅ローンを組もうとしたときに建築予算が足らない場合でも、親の収入を合算して建築することが可能です。
2.親だけではローンが組めなくても子がいると組むことができる
親だけだと返済期間の条件をクリアできないときに、子と住宅ローンを組むことで条件をクリアすることができます。
夫婦2人で組むときにはない、親子2人で住宅ローンを組むときならではのメリットです。
しかし、親子リレーローンの場合のみ適用されるメリットですので、組める住宅ローンの種類は限られてしまいます。
詳しくは親子リレーローンの説明のときに詳しくお伝えします。
親と一緒に住宅ローンを組むデメリット2つ
親と一緒に住宅ローンを組むデメリットは、主に親が高齢であることに起因するものです。
1. 親が高齢の場合はローンが組めない
親の年齢が高齢の場合はローンを組めません。
一般的に、住宅ローンを組む時は年齢が満70歳未満と設定している金融機関が多いです。
例外的にフラット35の親子リレーローンでは、住宅ローンの申し込み時の年齢が満70歳以上でも申し込みが可能です。
しかし、親が住宅ローンを組むことができるのは満80歳未満なので、親が80歳を超えていたらどんなに元気でも親子でローンを組むことができません。
2.親が死亡すると子だけで返済しなければならない
住宅ローンの組み方によっては、子しか団体信用生命保険に加入できないケースがあります。
親が返済期間中に死亡した場合は、子1人で全額の住宅ローンを返済しなければなりません。
その点、ペアローンでは2人で団体信用生命保険に加入することが可能です。
親と一緒に住宅ローンを組むときの4つの注意点
親と一緒に住宅ローンを組む時の注意点を3つお伝えします。
- 持分割合と費用負担割合は同じにする
- 団体信用生命保険に加入できる場合は親も加入すべき
- 兄弟がいる場合は相続について話し合っておく
- 子が新たに住宅ローンを組めない可能性がある
それぞれ大切なポイントですので、しっかりと押さえましょう。
1.持分割合と費用負担割合は同じにする
親と共有名義で住宅ローンを組む際には、費用負担額と登記の持分割合を同じにする必要があります。
持分とは、その住宅を誰がどのくらい所有しているかという割合を示すものです。
不動産を共有名義で持つ場合、かならずこの持分の割合を登録する必要があります。
たとえば、登記の持分割合は親:子=1:1であるのに、実際に負担する費用額が親3,000万円、子1,000万円だと、親から子に1,000万円分贈与したとみなされてしまいます。
贈与とみなされると、当然贈与税がかかってきます。
もちろん贈与税を支払えば問題なく、基礎控除などを利用した節税対策として意図的に割合を変える方もいます。
そのような場合を除いては、基本的には住宅ローンの費用負担割合にあわせて持分割合を登記する必要があります。
2.団体信用生命保険は加入できる場合は親も加入すべき
親と一緒に住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に親も加入できるのであれば必ず加入するようにしましょう。
親に万が一のことがあった時に、団体信用生命保険に加入していれば住宅ローンの負担が軽くなります。
4つの組み方の団体信用生命保険についてもう1度整理をしておきます。
- 必ず2人で加入する:ペアローン
- 主債務者しか加入できない:連帯保証
- 金融機関によっては2人とも加入できる:親子リレーローン、連帯債務
団体信用生命保険は、万が一のときに加入していると大きなメリットを感じることができます。
親子で住宅ローンを組むということは、お互いに2世帯分の暮らしを背負っているということです。
親が亡くなってから苦労しないためにも、親の団体信用生命保険への加入は大切なポイントであることを理解しましょう。
3.兄弟がいる場合は相続について話し合っておく
親と一緒に住宅ローンを組む場合、後々相続トラブルが起きる可能性があります。
なぜなら、親子で債務者になると親子で建物の持分を持つことになるからです。
親と一緒に住宅ローンを組む4つの方法のうち、親子で持分を持つ必要がある方法は次の3つです。
・親子リレーローン
・ペアローン
・連帯債務
持分は抵当権とは違い、自分のローン分の支払いが終わったからといって抹消されることはありません。
ずっと自分の所有権として残ります。
親が亡くなったときに、建物の所有権を持っていると兄弟で相続をめぐるトラブルになりかねません。
親子共に持分を持つ組み方で住宅ローンを組む場合は、事前に兄弟と話し合いをして、相続時は子の所有物にすることの了解を得ておきましょう。
話し合いができなかった場合は、連帯保証で住宅ローンを組んで初めから子が全ての持分を持つことをおすすめします。
4.子が新たに住宅ローンを組めない可能性がある
親と一緒に住宅ローンを組むと、子が新たにマイホームを建てようとしたときに、住宅ローンが組めない場合があります。
よくあるケースは次のような事例です。
子が独身のときに、実家を建て替えることになりました。
親の年齢が60歳を超えていたので親子リレーローンを組みたいと、親から相談を受けます。
当時、子は結婚を考える相手もおらず、住宅ローンの知識もなかったので深く考えずに承諾しました。
10年後、子が結婚しマイホームを建てようと考え始めます。
いざ銀行の審査を受けると否承認という結果がでました。
原因は親子リレーローンを組んでいるため、返済負担率が高くなってしまい借入できないとのことです。
借入の条件は親子リレーローンの完済ですが、まだ半分以上ローンは残っており、完済することはできません。
結果、子は新居を建てることができず、親子リレーローンが完済できるまで賃貸暮らしをしたという事例です。
今回は親子リレーローンを例に挙げて紹介しましたが、債務者にならない連帯保証人であっても審査に引っかかる可能性は高いです。
親と一緒に住宅ローンを組む場合、親は子の将来の事をしっかり考えた上で親子で住宅ローンを組むか考えましょう。
【当サイトおすすめ】LIFULL HOME'Sで資料をまとめて取り寄せる⇒
【あわせて利用をおすすめ】SUUMOで資料をまとめて取り寄せる⇒
【番外】こんなケースはどうする?親子間で生じる住宅ローンの問題
親子の収入を合算して親子で住宅ローンを組む方法を、ここまで4つ解説してきました。
ここでは視点を少し変えて、親と子の間で起こり得る住宅ローンに関する問題をケース別に見ていきたいと思います。
以下に紹介している3つのケースは誰にでも起こり得ることです。
突然起こった時に慌てないためにも、いざと言うときのために頭の隅に留めておきましょう。
親が住宅ローンを払えない場合はどうしたらいい?
親が住宅ローンを支払えなくなった場合の対処法は「親子間売買」「任意売却」「リバースモーゲージ」の3つです。
親子間売買
子に家を売却する方法です。
ただし、親の家を買うために住宅ローンを組もうとしてもまず審査に落ちると考えてよいでしょう。
いずれ相続するであろう家を親子間で売買するという行為は、金融機関からすると他の目的を疑うことに繋がるため嫌がられることが多いのです。
審査に落ちるとその履歴が半年は残るため、注意が必要です。
任意売却
任意売却とは、金融機関の同意を得て家を売却する方法です。
これは通常の売却ではローン残債が残ってしまう家を売却する方法で、担保となっている家を売却することで抵当権を解除してもらえるのです。
市場価格に近い価格で売買でき、競売とは違って他の人に知られる心配もありません。
ただし、住宅ローンの残債と売却価格に大きな開きがあるようなケースでは、金融機関からの同意が得られないこともあります。
リバースモーゲージ
リバースモーゲージとは、家を担保にして金融機関から借り入れができる方法です。
将来的な売却を前提としているため家を子に相続することはできなくなりますが、他の二つの方法とは違ってそのまま住み続けることができます。
毎月の支払いは利息分のみで、元金は将来家を売却することで回収されます。
親のために住宅ローンを組めるのか
住宅ローンは、基本的には本人が居住することを条件としています。
しかし、金融機関によっては親族居住用の住宅ローンを販売しており利用可能です。
しかしその場合、住宅ローン控除は受けられないことに注意しましょう。
親の住宅ローンを子供名義に借り換えることはできる?
住宅ローンは、その人が所有する家に対してお金を融資することを目的として貸し出されるものです。
したがってその「人」を変えるということはお金を貸す相手が変わるということですから、当然金融機関の承諾が必要となります。
また親子間での名義変更は「贈与」とも関係してくるため、承認のハードルは高くなるでしょう。
実際、住宅ローン規約の中には名義変更を認めないといった条項が設けられているケースもあります。
しかし親の死亡や高齢化により名義を変更する場合には認められるケースもあり、名義変更するに足る十分な理由と、子の返済能力に問題がないかという点が論点となります。
親との共同購入は口出しされやすくなるか?
念願のマイホーム購入。
親が金銭的な援助をしてくれるのはいいけれど、その代わりマイホームや夫婦の暮らしに関して干渉されてしまうのではないか?と心配する方もいるでしょう。
実際に、「実家の近くに住んで欲しい」「ココの工務店にお願いした方がいい」など口出しされてしまうケースも多いようです。
二世帯住宅はともかく、夫婦が生活するための家であれば本来夫婦ふたりの意見を優先すべきです。
しかし、そうは言っても親の意見を無下にすることもできませんね。
まずは、「アドバイスをしてくれて感謝している」という姿勢は必ず見せるようにし、相談事は事後報告ではなく事前に相談することが基本です。
誰でも自分がぞんざいに扱われたと感じると、気分を害するものです。
それが、子どもからとなれば尚更です。
どうしても受け入れられない意見のときでも、「アドバイスはよく検討した」上で違う選択肢となった経緯を説明します。
場合によっては、不動産屋や工務店、お金のことなら銀行員やファイナンシャルプランナーなどのプロから話してもらうのも良いでしょう。
第三者や客観的な事実は説得には効果的です。
まとめ
この記事では、親と一緒に住宅ローンを組む方法についてお伝えしました。
親と子の2世代でローンを組む場合、一般的には親子リレーローンが多いですが実は他にも3つの組み方があります。
親がまだ70歳よりも若い場合は、連帯保証や連帯債務の方がメリットを得られる場合も多いです。
親と一緒に住宅ローンを組む場合は以下の4つのことを考えて、どの方法で組むかを決断してください。
- 親の年齢
- 親子それぞれの収入の安定性
- 親が持分を持ってもいいか
- 住宅ローン控除や住まい給付金は1人と2人で金額がどう変わるか
自分達に合った住宅ローンの組み方で、お互いにストレスのない同居生活を送っていきましょう。
コメントを残す